製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 第十一条

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)

昭和三十一年法律第百二十号

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二十条及び第二十条の六の規定は、公正取引委員会が前条の規定による勧告をした場合において、違反委託事業者が当該勧告に従つたときに限り、当該勧告に係る行為については、適用しない。

第11条

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)

製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百二十号)

第11条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第54号)第20条及び第20条の6の規定は、公正取引委員会が前条の規定による勧告をした場合において、違反委託事業者が当該勧告に従つたときに限り、当該勧告に係る行為については、適用しない。

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