製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 第十六条

昭和三十一年法律第百二十号

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

第16条

製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の全文・目次(昭和三十一年法律第百二十号)

第16条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。