製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 第十四条
(罰則)
昭和三十一年法律第百二十号
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした委託事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第四条第一項の規定に違反して明示すべき事項を明示しなかつたとき。 二 第四条第二項の規定に違反して書面を交付しなかつたとき。 三 第七条の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を作成せず、若しくは保存せず、又は虚偽の書類若しくは電磁的記録を作成したとき。