空港法施行令 第九条

(国土交通省令への委任)

昭和三十一年政令第二百三十二号

この政令に規定するもののほか、法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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第9条

(国土交通省令への委任)

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第9条 (国土交通省令への委任)

この政令に規定するもののほか、法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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