行政執行法人の労働関係に関する法律施行令 第七条

(調停委員候補者名簿の作成及び公表)

昭和三十一年政令第二百四十九号

厚生労働大臣は、あらかじめ委員会の同意を得て、調停委員候補者を委嘱し、法第二十九条第四項の調停委員候補者名簿を作成しておかなければならない。

2 調停委員候補者名簿には、公益を代表する者、行政執行法人を代表する者及び職員を代表する者に区分して、調停委員候補者の氏名その他必要な事項を記載しなければならない。

3 厚生労働大臣は、調停委員候補者を解任するときは、委員会の同意を得てしなければならない。

4 厚生労働大臣は、調停委員候補者名簿を作成したときは、これを公表しなければならない。調停委員候補者に異動があつた場合も、同様とする。

第7条

(調停委員候補者名簿の作成及び公表)

行政執行法人の労働関係に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第二百四十九号)

第7条 (調停委員候補者名簿の作成及び公表)

厚生労働大臣は、あらかじめ委員会の同意を得て、調停委員候補者を委嘱し、法第29条第4項の調停委員候補者名簿を作成しておかなければならない。

2 調停委員候補者名簿には、公益を代表する者、行政執行法人を代表する者及び職員を代表する者に区分して、調停委員候補者の氏名その他必要な事項を記載しなければならない。

3 厚生労働大臣は、調停委員候補者を解任するときは、委員会の同意を得てしなければならない。

4 厚生労働大臣は、調停委員候補者名簿を作成したときは、これを公表しなければならない。調停委員候補者に異動があつた場合も、同様とする。

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