行政執行法人の労働関係に関する法律施行令 第三条
(職の新設等に関する通知)
昭和三十一年政令第二百四十九号
法第四条第四項の規定による通知は、同項の職を新設し、変更し、又は廃止した年月日、当該職及びその職を置く部局若しくは機関又はその職にある者が勤務する事務所の名称並びに当該職の職務内容(当該職を変更した場合にあつては、変更前及び変更後のもの)を記載した書面でしなければならない。
(職の新設等に関する通知)
行政執行法人の労働関係に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第二百四十九号)
第3条 (職の新設等に関する通知)
法第4条第4項の規定による通知は、同項の職を新設し、変更し、又は廃止した年月日、当該職及びその職を置く部局若しくは機関又はその職にある者が勤務する事務所の名称並びに当該職の職務内容(当該職を変更した場合にあつては、変更前及び変更後のもの)を記載した書面でしなければならない。