行政執行法人の労働関係に関する法律施行令 第二条
(法第四条第二項の事務の処理に係る委員会の会議)
昭和三十一年政令第二百四十九号
法第四条第二項の事務の処理に係る委員会の会議については、労働組合法施行令第二十六条の規定を準用する。
2 前項の会議においては、特別調整委員は、意見を述べることができない。
(法第四条第二項の事務の処理に係る委員会の会議)
行政執行法人の労働関係に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第二百四十九号)
第2条 (法第四条第二項の事務の処理に係る委員会の会議)
法第4条第2項の事務の処理に係る委員会の会議については、労働組合法施行令第26条の規定を準用する。
2 前項の会議においては、特別調整委員は、意見を述べることができない。