行政執行法人の労働関係に関する法律施行令 第二条

(法第四条第二項の事務の処理に係る委員会の会議)

昭和三十一年政令第二百四十九号

法第四条第二項の事務の処理に係る委員会の会議については、労働組合法施行令第二十六条の規定を準用する。

2 前項の会議においては、特別調整委員は、意見を述べることができない。

第2条

(法第四条第二項の事務の処理に係る委員会の会議)

行政執行法人の労働関係に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第二百四十九号)

第2条 (法第四条第二項の事務の処理に係る委員会の会議)

法第4条第2項の事務の処理に係る委員会の会議については、労働組合法施行令第26条の規定を準用する。

2 前項の会議においては、特別調整委員は、意見を述べることができない。

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