行政執行法人の労働関係に関する法律施行令 第五条
(調停開始等の通知)
昭和三十一年政令第二百四十九号
委員会は、関係当事者の一方から法第二十七条第二号の申請又は法第三十二条において準用する労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第二十六条第二項の申請があつたときは他の関係当事者に、法第二十七条第三号若しくは第四号の決議をしたとき又は同条第五号の請求があつたときは関係当事者の双方に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(調停開始等の通知)
行政執行法人の労働関係に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第二百四十九号)
第5条 (調停開始等の通知)
委員会は、関係当事者の一方から法第27条第2号の申請又は法第32条において準用する労働関係調整法(昭和二十一年法律第25号)第26条第2項の申請があつたときは他の関係当事者に、法第27条第3号若しくは第4号の決議をしたとき又は同条第5号の請求があつたときは関係当事者の双方に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。