行政執行法人の労働関係に関する法律施行令 第八条
(仲裁開始の通知)
昭和三十一年政令第二百四十九号
委員会は、関係当事者の一方から法第三十三条第二号又は第三号の申請があつたときは他の関係当事者に、同条第四号の決議をしたとき又は同条第五号の請求があつたときは関係当事者の双方に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(仲裁開始の通知)
行政執行法人の労働関係に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第二百四十九号)
第8条 (仲裁開始の通知)
委員会は、関係当事者の一方から法第33条第2号又は第3号の申請があつたときは他の関係当事者に、同条第4号の決議をしたとき又は同条第5号の請求があつたときは関係当事者の双方に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。