行政執行法人の労働関係に関する法律施行令 第六条

(調停委員会の委員長)

昭和三十一年政令第二百四十九号

調停委員会の委員長は、会務を総理し、調停委員会を代表する。

第6条

(調停委員会の委員長)

行政執行法人の労働関係に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第二百四十九号)

第6条 (調停委員会の委員長)

調停委員会の委員長は、会務を総理し、調停委員会を代表する。

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