クラウド六法行政執行法人の労働関係に関する法律施行令第十一条行政執行法人の労働関係に関する法律施行令 第十一条(主務大臣の請求)昭和三十一年政令第二百四十九号法第二十七条第五号及び第三十三条第五号の請求は、その理由を明らかにした書面によつてしなければならない。