行政執行法人の労働関係に関する法律施行令 第十一条

(主務大臣の請求)

昭和三十一年政令第二百四十九号

法第二十七条第五号及び第三十三条第五号の請求は、その理由を明らかにした書面によつてしなければならない。

第11条

(主務大臣の請求)

行政執行法人の労働関係に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第二百四十九号)

第11条 (主務大臣の請求)

法第27条第5号及び第33条第5号の請求は、その理由を明らかにした書面によつてしなければならない。

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