行政執行法人の労働関係に関する法律施行令 第十四条
(費用弁償)
昭和三十一年政令第二百四十九号
法第二十六条第四項又は第二十九条第五項の規定によりあつせん員又は調停委員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、一般職の職員の給与に関する法律第六条第一項第十一号に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員の職務並びに同項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の八級以上の職務のうち厚生労働大臣が指定する職務にある者が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。
2 前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律の定めるところによる。