行政執行法人の労働関係に関する法律施行令 第四条
(行政執行法人担当委員会議)
昭和三十一年政令第二百四十九号
法第二十五条に規定する政令で定める委員会の事務は、法第三十一条の規定による委員会の事務とする。
2 委員会が法第二十五条に規定する事務を処理する場合において、行政執行法人担当公益委員のうちに労働組合法第十九条の九第四項の規定により会長を代理する委員がいないときは、委員会は、あらかじめ行政執行法人担当公益委員のうちから委員の選挙により、会長に故障がある場合に法第二十五条に規定する事務の処理に関して会長を代理する委員を定めておかなければならない。この場合において、同項の規定により会長を代理する委員は、同条に規定する事務の処理に関しては会長を代理しない。
3 法第二十五条に規定する委員会の事務の処理に係る委員会の会議においては、特別調整委員は、意見を述べることができない。