都市公園法施行令 第七条

(公園施設の構造)

昭和三十一年政令第二百九十号

公園施設は、安全上及び衛生上必要な構造を有するものとしなければならない。

第7条

(公園施設の構造)

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第7条 (公園施設の構造)

公園施設は、安全上及び衛生上必要な構造を有するものとしなければならない。

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