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都市公園法施行令

昭和三十一年政令第二百九十号

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都市公園法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 都市公園法施行令
  • 法令番号: 昭和三十一年政令第二百九十号
  • 公布日: 1956-09-11
  • 収録条文数: 57件

条文へのリンク

  • 第一条 (都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)
  • 第一条の二 (住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
  • 第二条 (地方公共団体が設置する都市公園の配置及び規模の基準)
  • 第三条 (国が設置する都市公園の配置、規模、位置及び区域の選定並びに整備の基準)
  • 第四条 (立体都市公園の設置基準)
  • 第五条 (公園施設の種類)
  • 第六条 (公園施設の建築面積の基準の特例が認められる特別の場合等)
  • 第七条 (公園施設の構造)
  • 第八条 (公園施設に関する制限等)
  • 第九条 (都市公園の供用を開始するに当たり公告する事項)
  • 第十条 (都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準)
  • 第十条の二 (公園管理者の権限の代行)
  • 第十一条 (公園管理者の権限を代行した場合における公園管理者への通知)
  • 第十二条 (占用物件)
  • 第十三条 (法第六条第三項ただし書の政令で定める軽易な変更)
  • 第十四条 (占用の期間)
  • 第十五条 (占用物件の外観、構造等)
  • 第十六条 (占用に関する制限)
  • 第十七条 (占用に関する工事)
  • 第十八条 (法第十一条第四号の政令で定める行為)
  • 第十九条 (法第十二条第一項第三号の政令で定める行為)
  • 第二十条 (国の設置に係る都市公園の使用料の徴収)
  • 第二十一条 (国の設置に係る都市公園の公開日時等)
  • 第二十二条 (工作物等を保管した場合の公示事項)

目次

  • 第一章 都市公園の設置
  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条