都市公園法施行令 第八条

(公園施設に関する制限等)

昭和三十一年政令第二百九十号

一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、百分の五十を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める割合(国の設置に係る都市公園にあつては、百分の五十)を超えてはならない。

2 次の各号に掲げる公園施設は、それぞれ当該各号に掲げる敷地面積を有する都市公園でなければこれを設けてはならない。 一 メリーゴーラウンド、遊戯用電車その他これらに類する遊戯施設でその利用について料金を取ることを例とするもの五ヘクタール以上 二 ゴルフ場五十ヘクタール以上

3 都市公園に分区園を設ける場合においては、一の分区の面積は、五十平方メートルをこえてはならない。

4 都市公園に宿泊施設を設ける場合においては、当該都市公園の効用を全うするため特に必要があると認められる場合のほかこれを設けてはならない。

5 その利用に伴い危害を及ぼすおそれがあると認められる公園施設については、さくその他危害を防止するために必要な施設を設けなければならない。

6 都市公園において保安上必要と認められる場所には、照明施設を設けなければならない。

第8条

(公園施設に関する制限等)

都市公園法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第二百九十号)

第8条 (公園施設に関する制限等)

一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、百分の五十を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める割合(国の設置に係る都市公園にあつては、百分の五十)を超えてはならない。

2 次の各号に掲げる公園施設は、それぞれ当該各号に掲げる敷地面積を有する都市公園でなければこれを設けてはならない。 一 メリーゴーラウンド、遊戯用電車その他これらに類する遊戯施設でその利用について料金を取ることを例とするもの五ヘクタール以上 二 ゴルフ場五十ヘクタール以上

3 都市公園に分区園を設ける場合においては、一の分区の面積は、五十平方メートルをこえてはならない。

4 都市公園に宿泊施設を設ける場合においては、当該都市公園の効用を全うするため特に必要があると認められる場合のほかこれを設けてはならない。

5 その利用に伴い危害を及ぼすおそれがあると認められる公園施設については、さくその他危害を防止するために必要な施設を設けなければならない。

6 都市公園において保安上必要と認められる場所には、照明施設を設けなければならない。

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