都市公園法施行令 第十九条
(法第十二条第一項第三号の政令で定める行為)
昭和三十一年政令第二百九十号
法第十二条第一項第三号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。 二 ロケーションをすること。
(法第十二条第一項第三号の政令で定める行為)
都市公園法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第二百九十号)
第19条 (法第十二条第一項第三号の政令で定める行為)
法第12条第1項第3号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。 二 ロケーションをすること。