都市公園法施行令 第十九条

(法第十二条第一項第三号の政令で定める行為)

昭和三十一年政令第二百九十号

法第十二条第一項第三号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。 二 ロケーションをすること。

第19条

(法第十二条第一項第三号の政令で定める行為)

都市公園法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第二百九十号)

第19条 (法第十二条第一項第三号の政令で定める行為)

法第12条第1項第3号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。 二 ロケーションをすること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)都市公園法施行令の全文・目次ページへ →
第19条(法第十二条第一項第三号の政令で定める行為) | 都市公園法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ