都市公園法施行令 第四条
(立体都市公園の設置基準)
昭和三十一年政令第二百九十号
法第二十一条の政令で定める立体都市公園の設置に関する基準は、次に掲げるとおりとする。 一 当該立体都市公園を徒歩により容易に利用することができるように傾斜路、階段、昇降機その他の経路によつて道路、駅その他の公衆の利用に供する施設と連絡していること。 二 標識の設置又はこれに準ずる適当な方法により、当該立体都市公園の設置場所及びそこに至る経路を明示すること。
(立体都市公園の設置基準)
都市公園法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第二百九十号)
第4条 (立体都市公園の設置基準)
法第21条の政令で定める立体都市公園の設置に関する基準は、次に掲げるとおりとする。 一 当該立体都市公園を徒歩により容易に利用することができるように傾斜路、階段、昇降機その他の経路によつて道路、駅その他の公衆の利用に供する施設と連絡していること。 二 標識の設置又はこれに準ずる適当な方法により、当該立体都市公園の設置場所及びそこに至る経路を明示すること。