海岸法施行令 第一条

(海岸保全基本方針に定める事項等)

昭和三十一年政令第三百三十二号

海岸法(以下「法」という。)第二条の二第一項の海岸保全基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 一 海岸の保全に関する基本的な指針 二 一の海岸保全基本計画を作成すべき海岸の区分 三 海岸保全基本計画の作成に関する基本的な事項

2 海岸保全基本方針は、津波、高潮等による災害の発生の防止、多様な自然環境の保全、人と自然との豊かな触れ合いの確保、海岸利用者の利便の確保等を総合的に考慮して定めるものとする。

3 海岸保全基本方針は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十五条第一項に規定する環境基本計画と調和するものでなければならない。

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第1条

(海岸保全基本方針に定める事項等)

海岸法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第三百三十二号)

第1条 (海岸保全基本方針に定める事項等)

海岸法(以下「法」という。)第2条の2第1項の海岸保全基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 一 海岸の保全に関する基本的な指針 二 一の海岸保全基本計画を作成すべき海岸の区分 三 海岸保全基本計画の作成に関する基本的な事項

2 海岸保全基本方針は、津波、高潮等による災害の発生の防止、多様な自然環境の保全、人と自然との豊かな触れ合いの確保、海岸利用者の利便の確保等を総合的に考慮して定めるものとする。

3 海岸保全基本方針は、環境基本法(平成五年法律第91号)第15条第1項に規定する環境基本計画と調和するものでなければならない。

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