海岸法施行令 第一条の三

(関係海岸管理者が案を作成すべき事項)

昭和三十一年政令第三百三十二号

法第二条の三第四項の規定により関係海岸管理者が案を作成すべき海岸保全施設の整備に関する事項は、前条第二号に掲げる事項とする。

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第1条の3

(関係海岸管理者が案を作成すべき事項)

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第1条の3 (関係海岸管理者が案を作成すべき事項)

法第2条の3第4項の規定により関係海岸管理者が案を作成すべき海岸保全施設の整備に関する事項は、前条第2号に掲げる事項とする。

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