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海岸法施行令 第1条の5

(海岸管理者の権限の代行)

海岸法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第三百三十二号)

第1条の5 (海岸管理者の権限の代行)

法第6条第2項の規定により主務大臣が海岸管理者に代わつて行う権限は、次の各号に掲げるものとする。 一法第2条第1項の規定により砂浜又は樹林の指定をすること。 二法第2条の3第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により海岸保全施設の整備に関する案を作成し、及び同条第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずること。 三法第7条第1項又は第8条第1項の規定による許可を与えること。 四法第8条の2第1項各号列記以外の部分若しくは同項第3号又は第3条の2第1項第2号の規定により区域若しくは物件又は行為の指定をすること。 五法第10条第2項の規定により同項に規定する者と協議すること。 六法第12条第1項又は第2項に規定する処分をし、又は措置を命ずること。ただし、同条第2項第3号に該当する場合においては、同項に規定する処分をし、又は措置を命ずることはできない。 七法第12条第3項の規定により必要な措置を命ずること。 八法第12条第4項の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任をした者にこれを行わせること。 九法第12条第5項の規定により除却に係る海岸保全施設以外の施設又は工作物(除却を命じた同条第1項及び第3項の物件を含む。次号及び第3条の3から第3条の8までにおいて「他の施設等」という。)を保管し、及び法第12条第6項の規定により公示すること。 十法第12条第7項の規定により他の施設等を売却し、及びその代金を保管し、同条第8項の規定により他の施設等を廃棄し、又は同条第9項の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。 十一法第12条の2第1項から第3項までの規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。 十二法第13条第1項本文の規定により海岸保全施設に関する工事を行うことを承認し、又は同条第2項の規定により法第10条第2項に規定する者と協議すること。 十三法第14条の2第1項の規定により操作規則を定め、及び同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により関係市町村長の意見を聴くこと。 十四法第14条の3第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により操作規程を承認し、及び同条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により関係市町村長の意見を聴き、又は同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により法第10条第2項に規定する者と協議すること。 十五法第15条の規定により海岸保全施設に関する工事を施行させること。 十六法第16条第1項の規定により海岸管理者が管理する海岸保全施設その他の施設又は工作物(以下この号及び第3条において「海岸保全施設等」という。)に関する工事又は海岸保全施設等の維持(海岸保全区域内の公共海岸の維持を含む。)を施行させること。 十七法第17条第1項の規定により他の工事を施行すること。 十八法第18条第1項の規定により他人の占有する土地若しくは水面に立ち入り、若しくは特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。 十九法第18条第7項並びに同条第8項において準用する法第12条の2第2項及び第3項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。 二十法第19条の規定により、損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を行うことを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。 二十一法第20条第1項の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者に海岸保全施設に立ち入り、これを検査させること。 二十二法第21条第1項又は第2項の規定により必要な措置を命ずること。 二十三法第21条第3項並びに同条第4項において準用する法第12条の2第2項及び第3項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。 二十四法第21条の2の規定により勧告し、又は公表すること。 二十五法第21条の3第1項又は第2項の規定により必要な措置を命ずること。 二十六法第21条の3第3項並びに同条第4項において準用する法第12条の2第2項及び第3項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。 二十七法第22条第1項の規定により漁業権の取消し、変更又はその行使の停止を都道府県知事に求め、並びに同条第2項並びに同条第3項において準用する漁業法(昭和二十四年法律第267号)第177条第2項、第3項前段、第4項から第8項まで、第11項及び第12項の規定により損失を補償すること。 二十八法第23条第1項の規定により必要な土地を使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬具若しくは器具を使用し、若しくは工作物その他の障害物を処分し、又は同条第2項の規定によりその付近に居住する者若しくはその現場にある者を業務に従事させること。 二十九法第23条第3項並びに同条第4項において準用する法第12条の2第2項及び第3項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。 三十法第23条第5項の規定により損害を補償すること。 三十一法第23条の3の規定により、海岸協力団体の指定をし、及び当該海岸協力団体の名称等を公示し、又は海岸協力団体による届出を受理し、及び当該届出に係る事項を公示すること。 三十二法第23条の5の規定により、報告を求め、必要な措置を講ずべきことを命じ、又は海岸協力団体の指定を取り消し、及びその旨を公示すること。 三十三法第23条の6の規定により情報の提供又は指導若しくは助言をすること。 三十四法第23条の7の規定により海岸協力団体と協議すること。 三十五法第30条の規定により他の工作物の効用を兼ねる海岸保全施設の新設又は改良に関する工事に要する費用の負担について当該他の工作物の管理者と協議すること。 三十六法第38条の2の規定により法の規定による許可又は承認に海岸の保全上必要な条件を付すること。

2 前項に規定する主務大臣の権限は、法第6条第3項の規定に基づき公示された工事の区域(前項第28号から第30号までに掲げる権限にあつては、主務大臣が海岸管理者の意見を聴いて定め、主務省令で定めるところにより公示した区域を除く。)につき、同条第3項の規定に基づき公示された工事の開始の日から当該工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第9号から第11号まで、第19号、第20号、第23号、第26号、第27号(法第22条第2項並びに同条第3項において準用する漁業法第177条第2項、第3項前段、第4項から第8項まで、第11項及び第12項の規定により損失を補償する部分に限る。)、第29号、第30号及び第35号に掲げる権限は、当該工事の完了又は廃止の日の後においても行うことができる。

3 主務大臣は、第1項第1号、第3号から第8号まで、第12号、第14号から第16号まで、第22号、第24号、第25号、第31号、第32号、第34号又は第35号に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を海岸管理者に通知しなければならない。

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