海岸法施行令 第三条
(海岸保全区域における制限行為)
昭和三十一年政令第三百三十二号
法第八条第一項第三号の政令で定める行為は、木材その他の物件を投棄し、又は係留する等の行為で海岸保全施設等を損壊するおそれがあると認めて海岸管理者が指定するものとする。
2 海岸管理者は、前項の規定による指定をするときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
(海岸保全区域における制限行為)
海岸法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第三百三十二号)
第3条 (海岸保全区域における制限行為)
法第8条第1項第3号の政令で定める行為は、木材その他の物件を投棄し、又は係留する等の行為で海岸保全施設等を損壊するおそれがあると認めて海岸管理者が指定するものとする。
2 海岸管理者は、前項の規定による指定をするときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。