海岸法施行令 第三条の五

(他の施設等の価額の評価の方法)

昭和三十一年政令第三百三十二号

法第十二条第七項の規定による他の施設等の価額の評価は、当該他の施設等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該他の施設等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、海岸管理者は、必要があると認めるときは、他の施設等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

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第3条の5

(他の施設等の価額の評価の方法)

海岸法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第三百三十二号)

第3条の5 (他の施設等の価額の評価の方法)

法第12条第7項の規定による他の施設等の価額の評価は、当該他の施設等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該他の施設等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、海岸管理者は、必要があると認めるときは、他の施設等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

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