海岸法施行令 第三条の六

(保管した他の施設等を売却する場合の手続等)

昭和三十一年政令第三百三十二号

法第十二条第七項の規定による保管した他の施設等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない他の施設等その他競争入札に付することが適当でないと認められる他の施設等については、随意契約により売却することができる。

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第3条の6

(保管した他の施設等を売却する場合の手続等)

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第3条の6 (保管した他の施設等を売却する場合の手続等)

法第12条第7項の規定による保管した他の施設等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない他の施設等その他競争入札に付することが適当でないと認められる他の施設等については、随意契約により売却することができる。

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