海岸法施行令 第九条
(国庫負担額)
昭和三十一年政令第三百三十二号
国が法第二十七条第一項の規定により負担する金額は、海岸保全施設に関する工事に要する費用の額(法第三十一条から第三十三条までの規定による負担金(以下「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から収入金を控除した額。以下「負担基本額」という。)に前条に規定する国の負担率をそれぞれ乗じて得た額とする。
(国庫負担額)
海岸法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第三百三十二号)
第9条 (国庫負担額)
国が法第27条第1項の規定により負担する金額は、海岸保全施設に関する工事に要する費用の額(法第31条から第33条までの規定による負担金(以下「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から収入金を控除した額。以下「負担基本額」という。)に前条に規定する国の負担率をそれぞれ乗じて得た額とする。