海岸法施行令 第二条
(海岸保全区域内における制限行為で許可を要しない行為)
昭和三十一年政令第三百三十二号
法第八条第一項ただし書の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 一 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定による埋立ての免許又は承認を受けた者が行う当該免許又は承認に係る行為 二 鉱業権者又は租鉱権者が行う行為で次に掲げるもの 三 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の規定に基づき、同法の規定による土地改良事業の計画の実施に係る行為 四 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十九条第一項本文の規定による許可を受けた者が行う当該許可に係る行為、同法第十七条第一項、第十八条第一項及び第十九条第一項の規定による特定漁港漁場整備事業計画並びに同法第二十六条の規定による漁港管理規程に基づいてする行為並びに同法第四十四条第一項に規定する認定計画(同法第四十二条第二項第二号及び第三号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)、同条第四項第二号に掲げる事項又は同法第五十条第一項各号に掲げる事項が定められたものに限る。)に従つてする行為(同法第六条第一項から第四項までの規定により市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域(以下「漁港区域」という。)内において行うものに限る。) 五 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定に基づき、港湾管理者のする港湾工事 六 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた者が行う当該許可に係る行為 七 工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第三条第一項の規定による許可を受けた者が行う当該許可に係る井戸の新設又は改築 八 載荷重が一平方メートルにつき十トン(海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が載荷重を指定した場合には、当該載荷重)以内の施設又は工作物の公共海岸の土地以外の土地における新設又は改築 九 漁業を営むための施設又は工作物の水面における新設又は改築 十 海岸管理者が海岸の保全に支障があると認めて指定する施設又は工作物以外のものの水面における新設又は改築 十一 地表から深さ一・五メートル(海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が深さを指定した場合には、当該深さ)以内の土地の掘削又は切土(海岸保全施設から五メートル(海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が距離を指定した場合には、当該距離)以内の地域及び水面における土地の掘削又は切土を除く。) 十二 載荷重が一平方メートルにつき十トン(海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が載荷重を指定した場合には、当該載荷重)以内の盛土