海岸法施行令 第五条

(災害時における緊急措置に係る損害補償の額等)

昭和三十一年政令第三百三十二号

法第二十三条第五項の規定による損害補償は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)中水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十四条の規定により水防に従事した者に係る損害補償の基準を定める規定の例により行うものとし、この場合における手続その他必要な事項は、主務省令で定める。

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第5条

(災害時における緊急措置に係る損害補償の額等)

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第5条 (災害時における緊急措置に係る損害補償の額等)

法第23条第5項の規定による損害補償は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第335号)中水防法(昭和二十四年法律第193号)第24条の規定により水防に従事した者に係る損害補償の基準を定める規定の例により行うものとし、この場合における手続その他必要な事項は、主務省令で定める。

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