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海岸法施行令 第12条

(負担金の徴収手続)

海岸法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第三百三十二号)

第12条 (負担金の徴収手続)

法第34条に規定する負担金の徴収については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第154条に規定する手続の例による。

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