海岸法施行令 第十条
(地方公共団体負担額)
昭和三十一年政令第三百三十二号
地方公共団体が法第二十九条の規定により国庫に納付する負担金の額は、負担基本額に法第二十六条第一項に規定する地方公共団体の負担割合を乗じて得た額(収入金があるときは当該額に収入金を加算し、法第二十六条第二項の規定により分担を命ぜられた他の都府県があるときは当該額から当該分担額を控除した額。以下「地方公共団体負担額」という。)とする。
(地方公共団体負担額)
海岸法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第三百三十二号)
第10条 (地方公共団体負担額)
地方公共団体が法第29条の規定により国庫に納付する負担金の額は、負担基本額に法第26条第1項に規定する地方公共団体の負担割合を乗じて得た額(収入金があるときは当該額に収入金を加算し、法第26条第2項の規定により分担を命ぜられた他の都府県があるときは当該額から当該分担額を控除した額。以下「地方公共団体負担額」という。)とする。