海岸法施行令 第四条

(損失補償の裁決申請手続)

昭和三十一年政令第三百三十二号

法第十二条の二第三項(法第十八条第八項、第二十一条第四項、第二十一条の三第四項及び第二十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十九条第四項の規定により、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請しようとする者は、主務省令で定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。 一 裁決申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所) 二 相手方の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所) 三 損失の事実 四 損失の補償の見積及びその内容 五 協議の経過

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第4条

(損失補償の裁決申請手続)

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第4条 (損失補償の裁決申請手続)

法第12条の2第3項(法第18条第8項、第21条第4項、第21条の3第4項及び第23条第4項において準用する場合を含む。)又は第19条第4項の規定により、土地収用法(昭和二十六年法律第219号)第94条の規定による裁決を申請しようとする者は、主務省令で定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。 一 裁決申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所) 二 相手方の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所) 三 損失の事実 四 損失の補償の見積及びその内容 五 協議の経過

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