海岸法施行令 第4条
(損失補償の裁決申請手続)
海岸法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第三百三十二号)
第4条 (損失補償の裁決申請手続)
法第12条の2第3項(法第18条第8項、第21条第4項、第21条の3第4項及び第23条第4項において準用する場合を含む。)又は第19条第4項の規定により、土地収用法(昭和二十六年法律第219号)第94条の規定による裁決を申請しようとする者は、主務省令で定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。 一裁決申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所) 二相手方の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所) 三損失の事実 四損失の補償の見積及びその内容 五協議の経過
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