海岸法施行令 第12条
(負担金の徴収手続)
海岸法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第三百三十二号)
第12条 (負担金の徴収手続)
法第34条に規定する負担金の徴収については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第154条に規定する手続の例による。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)海岸法施行令の全文・目次ページへ →
(負担金の徴収手続)
海岸法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第三百三十二号)
第12条 (負担金の徴収手続)
法第34条に規定する負担金の徴収については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第154条に規定する手続の例による。