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海岸法施行令 第12条の4

(海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為の禁止)

海岸法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第三百三十二号)

第12条の4 (海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為の禁止)

法第37条の6第1項第4号の政令で定める海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為は、次に掲げるものとする。 一土石(砂を含む。)を捨てること。 二土地の表層のはく離、たき火その他の行為であつて、動物若しくは動物の卵又は植物の生息地又は生育地の保護に支障を及ぼすおそれがあるため禁止する必要があると認めて海岸管理者が指定するものを行うこと。

2 第3条第2項の規定は、前項第2号の規定による指定について準用する。

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