国の債権の管理等に関する法律施行令 第三条

(罰金等に類する適用除外の徴収金)

昭和三十一年政令第三百三十七号

法第三条第一項第一号に規定する政令で定める徴収金は、次に掲げる徴収金とする。 一 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三条第一項の規定による裁判により納付を命じた金銭 二 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百五十七条第一項又は関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百四十六条第一項(とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)第十四条及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)第十二条において準用する場合を含む。)の規定による通告処分に基づき納付する金額に係る徴収金 三 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百四十八条の仮納付の裁判により納付を命じた罰金、科料若しくは追徴に相当する金額又は交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)第十五条の仮納付の裁判により納付を命じた罰金若しくは科料に相当する金額に係る徴収金 四 次に掲げる刑事訴訟法の規定による没取金 五 刑事訴訟法第百三十三条若しくは第百三十七条(同法第二百二十二条において準用する場合を含む。)、第百五十条若しくは第百六十条(これらの規定を同法第百七十一条(同法第百七十八条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二百六十九条の規定により命じた費用の賠償に係る徴収金 六 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第三十一条第一項又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第七十八条第一項の規定により徴収する費用に係る徴収金 七 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百八十五条の七第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十七項までの決定(同法第百八十五条の八第六項又は第七項の規定による変更後のものを含む。)により納付を命じた課徴金及び同法第百八十五条の十四第二項の規定により徴収する延滞金 八 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十四条の五十三第一項から第五項までの決定により納付を命じた課徴金及び同法第三十四条の五十九第二項の規定により徴収する延滞金 九 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)第十七条第一項の規定により徴収する旅費、日当、宿泊料及び報酬に係る徴収金 十 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第八条第一項の規定により納付を命じた課徴金及び同法第十八条第二項の規定により徴収する延滞金 十一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第七十五条の五の二第一項の規定により納付を命じた課徴金及び同法第七十五条の五の十一第二項の規定により徴収する延滞金

第3条

(罰金等に類する適用除外の徴収金)

国の債権の管理等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第三百三十七号)

第3条 (罰金等に類する適用除外の徴収金)

法第3条第1項第1号に規定する政令で定める徴収金は、次に掲げる徴収金とする。 一 民事訴訟法(平成八年法律第109号)第303条第1項の規定による裁判により納付を命じた金銭 二 国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第157条第1項又は関税法(昭和二十九年法律第61号)第146条第1項(とん税法(昭和三十二年法律第37号)第14条及び特別とん税法(昭和三十二年法律第38号)第12条において準用する場合を含む。)の規定による通告処分に基づき納付する金額に係る徴収金 三 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第131号)第348条の仮納付の裁判により納付を命じた罰金、科料若しくは追徴に相当する金額又は交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第113号)第15条の仮納付の裁判により納付を命じた罰金若しくは科料に相当する金額に係る徴収金 四 次に掲げる刑事訴訟法の規定による没取金 五 刑事訴訟法第133条若しくは第137条(同法第222条において準用する場合を含む。)、第150条若しくは第160条(これらの規定を同法第171条(同法第178条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第269条の規定により命じた費用の賠償に係る徴収金 六 少年法(昭和二十三年法律第168号)第31条第1項又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第110号)第78条第1項の規定により徴収する費用に係る徴収金 七 金融商品取引法(昭和二十三年法律第25号)第185条の7第1項、第2項、第4項から第8項まで及び第10項から第17項までの決定(同法第185条の8第6項又は第7項の規定による変更後のものを含む。)により納付を命じた課徴金及び同法第185条の14第2項の規定により徴収する延滞金 八 公認会計士法(昭和二十三年法律第103号)第34条の53第1項から第5項までの決定により納付を命じた課徴金及び同法第34条の59第2項の規定により徴収する延滞金 九 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第75号)第17条第1項の規定により徴収する旅費、日当、宿泊料及び報酬に係る徴収金 十 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第134号)第8条第1項の規定により納付を命じた課徴金及び同法第18条第2項の規定により徴収する延滞金 十一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第145号)第75条の5の2第1項の規定により納付を命じた課徴金及び同法第75条の5の11第2項の規定により徴収する延滞金

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