国の債権の管理等に関する法律施行令 第三条
(罰金等に類する適用除外の徴収金)
昭和三十一年政令第三百三十七号
法第三条第一項第一号に規定する政令で定める徴収金は、次に掲げる徴収金とする。 一 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三条第一項の規定による裁判により納付を命じた金銭 二 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百五十七条第一項又は関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百四十六条第一項(とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)第十四条及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)第十二条において準用する場合を含む。)の規定による通告処分に基づき納付する金額に係る徴収金 三 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百四十八条の仮納付の裁判により納付を命じた罰金、科料若しくは追徴に相当する金額又は交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)第十五条の仮納付の裁判により納付を命じた罰金若しくは科料に相当する金額に係る徴収金 四 次に掲げる刑事訴訟法の規定による没取金 五 刑事訴訟法第百三十三条若しくは第百三十七条(同法第二百二十二条において準用する場合を含む。)、第百五十条若しくは第百六十条(これらの規定を同法第百七十一条(同法第百七十八条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二百六十九条の規定により命じた費用の賠償に係る徴収金 六 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第三十一条第一項又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第七十八条第一項の規定により徴収する費用に係る徴収金 七 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百八十五条の七第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十七項までの決定(同法第百八十五条の八第六項又は第七項の規定による変更後のものを含む。)により納付を命じた課徴金及び同法第百八十五条の十四第二項の規定により徴収する延滞金 八 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十四条の五十三第一項から第五項までの決定により納付を命じた課徴金及び同法第三十四条の五十九第二項の規定により徴収する延滞金 九 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)第十七条第一項の規定により徴収する旅費、日当、宿泊料及び報酬に係る徴収金 十 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第八条第一項の規定により納付を命じた課徴金及び同法第十八条第二項の規定により徴収する延滞金 十一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第七十五条の五の二第一項の規定により納付を命じた課徴金及び同法第七十五条の五の十一第二項の規定により徴収する延滞金