国の債権の管理等に関する法律施行令 第九条
(帳簿への記載又は記録を要しない場合)
昭和三十一年政令第三百三十七号
法第十一条第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 歳入徴収官等が、その所掌に属すべき債権でまだ法第十一条第一項に規定する帳簿(以下「債権管理簿」という。)に記載され、又は記録されていないものについて、その全部が消滅していることを確認した場合 二 歳入徴収官等が、国の施設への入場者から徴収することとされている料金に係る債権(当該入場者に対するものに限る。)について、当該料金を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者として各省各庁の長が指定するものにより立て替えて納付されるものであることを確認した場合
2 前項第一号の場合においては、歳入徴収官等は、財務大臣の定めるところにより、当該債権について債権管理簿に記載し、又は記録することができなかつた理由を明らかにしておかなければならない。ただし、当該債権が次に掲げる債権に該当する場合は、この限りでない。 一 法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納付すべきこととなつている債権 二 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百六十七条第一項若しくは第百六十九条第六項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百三十条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第三十二条又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十四条の規定により国が報酬又は賃金から控除する保険料に係る債権 三 恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則(大正十二年勅令第四百三十九号)第十条第一項の規定により俸給又は給料から控除する金額に係る債権及び同規則第十一条第二項ただし書の規定により納付する金額に係る債権 四 予算決算及び会計令第六十二条第一項の規定による納付金及びこれに準ずる返納金で現金出納職員が隔地の債権者又は他の現金出納職員に現金の支払をするため日本銀行に交付した資金に係るものに係る債権 五 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律施行令(昭和二十七年政令第百十二号)第一項又は第二項の規定による納付金に係る債権 六 接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)第十六条の規定による納付金に係る債権