国の債権の管理等に関する法律施行令 第二十二条
(消滅に関する通知)
昭和三十一年政令第三百三十七号
法第二十三条に規定する政令で定める者は、第五条第二項の規定により分任歳入徴収官以外の者が歳入金に係る債権の管理に関する事務を分掌する場合における当該債権に係る歳入の徴収に関する事務を取り扱う歳入徴収官又は分任歳入徴収官とする。
2 法第二十三条の規定による通知は、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げるときに行うものとする。 一 現金出納職員及び日本銀行歳入金に係る債権以外の債権について国のために弁済の受領をしたとき。 二 法令の規定に基き金銭(証券を以てする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)により金銭に代えて納付される証券を含む。)以外の財産の出納保管の事務を行う者法令の規定により当該財産をもつて国のために弁済の受領をしたとき。 三 法第十二条第一号に掲げる者同号に規定する契約その他の行為について解除又は取消があつたとき。 四 前項に規定する歳入徴収官又は分任歳入徴収官歳入金に係る債権について国のために弁済の受領をした者から当該歳入金の領収済みの旨の報告を受けたとき、及び当該債権と国の債務との間における相殺の意思表示を債務者から受けたとき。