国の債権の管理等に関する法律施行令 第二条
(報告に関する規定に限り適用がある債権)
昭和三十一年政令第三百三十七号
法第三条第一項ただし書に規定する政令で定める債権は、次に掲げる債権とする。 一 法第三条第一項第六号に掲げる債権 二 法第三条第一項第七号に掲げる債権(同項第二号に掲げる債権及び特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第七十六条第二項の規定により預入した外国為替等又は現金に係る債権を除く。)
(報告に関する規定に限り適用がある債権)
国の債権の管理等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第三百三十七号)
第2条 (報告に関する規定に限り適用がある債権)
法第3条第1項ただし書に規定する政令で定める債権は、次に掲げる債権とする。 一 法第3条第1項第6号に掲げる債権 二 法第3条第1項第7号に掲げる債権(同項第2号に掲げる債権及び特別会計に関する法律(平成十九年法律第23号)第76条第2項の規定により預入した外国為替等又は現金に係る債権を除く。)