国の債権の管理等に関する法律施行令 第十九条
(徴収停止をした債権の区分整理)
昭和三十一年政令第三百三十七号
歳入徴収官等は、法第二十一条第一項及び第二項の措置をとる場合には、その措置をとる債権を債権管理簿において他の債権と区分して整理するものとする。
(徴収停止をした債権の区分整理)
国の債権の管理等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第三百三十七号)
第19条 (徴収停止をした債権の区分整理)
歳入徴収官等は、法第21条第1項及び第2項の措置をとる場合には、その措置をとる債権を債権管理簿において他の債権と区分して整理するものとする。