国の債権の管理等に関する法律施行令 第十五条
(納付の委託)
昭和三十一年政令第三百三十七号
法第十四条第一項の規定により歳入徴収官等が納付の委託に応ずることができる有価証券は、財務省令で定める小切手、約束手形及び為替手形とする。
2 歳入徴収官等は、法第十四条第一項の規定により納付の委託に応じた場合には、納付受託通知書を当該納付の委託を申し出た者に交付するものとする。
(納付の委託)
国の債権の管理等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第三百三十七号)
第15条 (納付の委託)
法第14条第1項の規定により歳入徴収官等が納付の委託に応ずることができる有価証券は、財務省令で定める小切手、約束手形及び為替手形とする。
2 歳入徴収官等は、法第14条第1項の規定により納付の委託に応じた場合には、納付受託通知書を当該納付の委託を申し出た者に交付するものとする。