国の債権の管理等に関する法律施行令 第十条
(調査、確認及び記帳を要する事項)
昭和三十一年政令第三百三十七号
法第十一条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 債権の発生原因 二 債権の発生年度 三 債権の種類 四 利率その他利息に関する事項 五 延滞金に関する事項 六 債務者の資産又は業務の状況に関する事項 七 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項 八 解除条件 九 その他各省各庁の長が定める事項
2 歳入徴収官等は、債権の管理上支障がないと認められるときは、財務省令で定めるところにより、前項各号に掲げる事項の記載又は記録を省略することができる。
3 第八条第四号から第六号までに掲げる債権の債権金額は、その支払われるべき金額が確定した場合を除くほか、記載し、又は記録することを要しない。
4 第一項第二号に掲げる債権の発生年度の区分及び同項第三号に掲げる債権の種類は、財務省令で定める。
5 歳入徴収官等は、法第十一条の規定により外国通貨をもつて表示される債権の内容に関する事項を債権管理簿に記載し、又は記録するときは、債権金額を当該外国通貨をもつて表示し、財務大臣が定める外国為替相場でこれを換算した本邦通貨の金額を付記するものとする。
6 歳入徴収官等は、法第二十条第一項に規定する担保物及び債権又はその担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件の保存に関する事項を債権管理簿に記載し、又は記録しなければならない。
7 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権で債権管理簿に記載し、又は記録したものについてその管理に関する事務の処理上必要な措置をとつたとき、当該債権が消滅したことを確認したとき、又はその管理に関係する事実で当該事務の処理上必要なものがあると認めるときは、その都度遅滞なく、これらの内容を債権管理簿に記載し、又は記録しなければならない。