旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令 第四条

(雑則)

昭和三十一年総理府令第九十三号

前二条の場合において、これらの規定に別段の定のない事項については、恩給給与規則及び恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)の定める例による。

第4条

(雑則)

旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令の全文・目次(昭和三十一年総理府令第九十三号)

第4条 (雑則)

前二条の場合において、これらの規定に別段の定のない事項については、恩給給与規則及び恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第67号)の定める例による。