債権管理事務取扱規則 第一条

(通則)

昭和三十一年大蔵省令第八十六号

国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する歳入徴収官等(以下「歳入徴収官等」という。)の事務取扱その他国の債権の管理に関する事務の取扱については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

第1条

(通則)

債権管理事務取扱規則の全文・目次(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)

第1条 (通則)

国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第114号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する歳入徴収官等(以下「歳入徴収官等」という。)の事務取扱その他国の債権の管理に関する事務の取扱については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

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