債権管理事務取扱規則 第七条

(管理事務の引継の手続)

昭和三十一年大蔵省令第八十六号

各省各庁の長は、令第七条の規定により歳入徴収官等の事務を他の歳入徴収官等に引き継がせる場合には、当該他の歳入徴収官等が当該事務の管理を開始すべき期日を定めて委任し、又は分掌させるとともに、引継ぎをする歳入徴収官等をして、その期日までに、当該事務に係る債権管理簿又はその引き継ぐべき事項に係る部分の写しその他の関係書類並びに法第二十条第一項に規定する担保物及び物件の当該他の歳入徴収官等に対する引渡しを完了させるものとする。

2 前条の規定は、前項の規定により歳入徴収官等が債権の管理に関する事務を他の歳入徴収官等に引き継ぐため引渡をする場合において準用する。この場合において、同条中「債権管理簿」とあるのは、「債権管理簿又はその引き継ぐべき事項に係る部分の写」と読み替えるものとする。

3 前項の規定による引継が隔地にいる歳入徴収官等に対して行われるものである場合においては、当該引継ぎを受ける歳入徴収官等の引継書への記名及びなつ印は要しないものとし、当該引継ぎを受ける歳入徴収官等は、引継を受けた旨を明らかにした書面を引継ぎをした歳入徴収官等に送付するものとする。

第7条

(管理事務の引継の手続)

債権管理事務取扱規則の全文・目次(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)

第7条 (管理事務の引継の手続)

各省各庁の長は、令第7条の規定により歳入徴収官等の事務を他の歳入徴収官等に引き継がせる場合には、当該他の歳入徴収官等が当該事務の管理を開始すべき期日を定めて委任し、又は分掌させるとともに、引継ぎをする歳入徴収官等をして、その期日までに、当該事務に係る債権管理簿又はその引き継ぐべき事項に係る部分の写しその他の関係書類並びに法第20条第1項に規定する担保物及び物件の当該他の歳入徴収官等に対する引渡しを完了させるものとする。

2 前条の規定は、前項の規定により歳入徴収官等が債権の管理に関する事務を他の歳入徴収官等に引き継ぐため引渡をする場合において準用する。この場合において、同条中「債権管理簿」とあるのは、「債権管理簿又はその引き継ぐべき事項に係る部分の写」と読み替えるものとする。

3 前項の規定による引継が隔地にいる歳入徴収官等に対して行われるものである場合においては、当該引継ぎを受ける歳入徴収官等の引継書への記名及びなつ印は要しないものとし、当該引継ぎを受ける歳入徴収官等は、引継を受けた旨を明らかにした書面を引継ぎをした歳入徴収官等に送付するものとする。

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