債権管理事務取扱規則 第二十条

(督促の手続等)

昭和三十一年大蔵省令第八十六号

法第十三条第二項の規定により歳入徴収官等が行う履行の督促は、別紙第四号書式の督促状を債務者に送付することにより行うものとする。ただし、必要に応じ、口頭をもつて履行の督促を行なうことができる。

第20条

(督促の手続等)

債権管理事務取扱規則の全文・目次(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)

第20条 (督促の手続等)

法第13条第2項の規定により歳入徴収官等が行う履行の督促は、別紙第4号書式の督促状を債務者に送付することにより行うものとする。ただし、必要に応じ、口頭をもつて履行の督促を行なうことができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)債権管理事務取扱規則の全文・目次ページへ →