債権管理事務取扱規則 第二十条の三
(納付委託に係る証券等の受領)
昭和三十一年大蔵省令第八十六号
歳入徴収官等の所属庁に属する職員は、債務者から納付委託の申出があつた場合において、その委託に応ずることが適当であると認められるときは、債務者の提供に係る有価証券(その証券の取立てにつき費用を要するときは、有価証券及び当該費用の額に相当する現金)を受領し、別紙第五号書式の受領証書を当該債務者に交付するものとする。
(納付委託に係る証券等の受領)
債権管理事務取扱規則の全文・目次(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)
第20条の3 (納付委託に係る証券等の受領)
歳入徴収官等の所属庁に属する職員は、債務者から納付委託の申出があつた場合において、その委託に応ずることが適当であると認められるときは、債務者の提供に係る有価証券(その証券の取立てにつき費用を要するときは、有価証券及び当該費用の額に相当する現金)を受領し、別紙第5号書式の受領証書を当該債務者に交付するものとする。