債権管理事務取扱規則 第二十条の三

(納付委託に係る証券等の受領)

昭和三十一年大蔵省令第八十六号

歳入徴収官等の所属庁に属する職員は、債務者から納付委託の申出があつた場合において、その委託に応ずることが適当であると認められるときは、債務者の提供に係る有価証券(その証券の取立てにつき費用を要するときは、有価証券及び当該費用の額に相当する現金)を受領し、別紙第五号書式の受領証書を当該債務者に交付するものとする。

第20条の3

(納付委託に係る証券等の受領)

債権管理事務取扱規則の全文・目次(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)

第20条の3 (納付委託に係る証券等の受領)

歳入徴収官等の所属庁に属する職員は、債務者から納付委託の申出があつた場合において、その委託に応ずることが適当であると認められるときは、債務者の提供に係る有価証券(その証券の取立てにつき費用を要するときは、有価証券及び当該費用の額に相当する現金)を受領し、別紙第5号書式の受領証書を当該債務者に交付するものとする。

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