債権管理事務取扱規則 第二十条の二

(納付の委託に応ずることができる証券)

昭和三十一年大蔵省令第八十六号

令第十五条第一項の財務省令で定める小切手、約束手形又は為替手形は、次の各号に該当するものとする。 一 券面金額の合計額が法第十四条第一項の規定による取立て及び納付の委託(以下「納付委託」という。)に係る債権の金額(納付の日まで附される延滞金等の金額を含む。)をこえないもの 二 受取人の指定がないもの又は歳入徴収官等をその受取人として指定し、若しくは納付委託をする者がその取立てのために裏書をしたもの 三 法第十四条第二項の規定により再委託をする有価証券にあつては、その再委託を受ける金融機関が加入している手形交換所の加入金融機関を支払場所とするものその他当該再委託を受ける金融機関を通じて取り立てることができるもの

第20条の2

(納付の委託に応ずることができる証券)

債権管理事務取扱規則の全文・目次(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)

第20条の2 (納付の委託に応ずることができる証券)

令第15条第1項の財務省令で定める小切手、約束手形又は為替手形は、次の各号に該当するものとする。 一 券面金額の合計額が法第14条第1項の規定による取立て及び納付の委託(以下「納付委託」という。)に係る債権の金額(納付の日まで附される延滞金等の金額を含む。)をこえないもの 二 受取人の指定がないもの又は歳入徴収官等をその受取人として指定し、若しくは納付委託をする者がその取立てのために裏書をしたもの 三 法第14条第2項の規定により再委託をする有価証券にあつては、その再委託を受ける金融機関が加入している手形交換所の加入金融機関を支払場所とするものその他当該再委託を受ける金融機関を通じて取り立てることができるもの

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