債権管理事務取扱規則 第二条

(定義)

昭和三十一年大蔵省令第八十六号

この省令において「国の債権」若しくは「債権」、「債権の管理に関する事務」、「各省各庁」、「各省各庁の長」、「現金出納職員」、「支払事務担当職員」、「履行延期の特約等」、「延滞金」、「延納利息」又は「債権管理簿」とは、法第二条、第三条第一項第三号、第二十二条第一項、第二十四条第二項又は第三十二条第三項に規定する国の債権若しくは債権、債権の管理に関する事務、各省各庁、各省各庁の長、現金出納職員、支払事務担当職員、履行延期の特約等、延滞金、延納利息又は国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号。以下「令」という。)第九条第一項第一号に規定する債権管理簿をいう。

2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 主任歳入徴収官等令第五条第一項若しくは第四項又は令第六条の規定により債権の管理に関する事務の委任を受けた又は当該事務を行うこととなつた歳入徴収官等をいう。 二 分任歳入徴収官等令第五条第二項の規定により債権の管理に関する事務を分掌する歳入徴収官等又は令第六条の規定により債権の管理に関する事務を行うこととなつた都道府県の知事若しくは知事の指定する職員が行う当該事務の一部を分掌する歳入徴収官等をいう。 三 歳入徴収官等代理令第五条第三項若しくは第四項の規定により債権の管理に関する事務を代理する歳入徴収官等又は令第六条の規定により債権の管理に関する事務を行うこととなつた都道府県の知事若しくは知事の指定する職員若しくは当該知事若しくは知事の指定する職員から当該事務の一部を分掌する職員に事故がある場合においてこれらの事務を代理する歳入徴収官等をいう。

第2条

(定義)

債権管理事務取扱規則の全文・目次(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)

第2条 (定義)

この省令において「国の債権」若しくは「債権」、「債権の管理に関する事務」、「各省各庁」、「各省各庁の長」、「現金出納職員」、「支払事務担当職員」、「履行延期の特約等」、「延滞金」、「延納利息」又は「債権管理簿」とは、法第2条、第3条第1項第3号、第22条第1項、第24条第2項又は第32条第3項に規定する国の債権若しくは債権、債権の管理に関する事務、各省各庁、各省各庁の長、現金出納職員、支払事務担当職員、履行延期の特約等、延滞金、延納利息又は国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第337号。以下「令」という。)第9条第1項第1号に規定する債権管理簿をいう。

2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 主任歳入徴収官等令第5条第1項若しくは第4項又は令第6条の規定により債権の管理に関する事務の委任を受けた又は当該事務を行うこととなつた歳入徴収官等をいう。 二 分任歳入徴収官等令第5条第2項の規定により債権の管理に関する事務を分掌する歳入徴収官等又は令第6条の規定により債権の管理に関する事務を行うこととなつた都道府県の知事若しくは知事の指定する職員が行う当該事務の一部を分掌する歳入徴収官等をいう。 三 歳入徴収官等代理令第5条第3項若しくは第4項の規定により債権の管理に関する事務を代理する歳入徴収官等又は令第6条の規定により債権の管理に関する事務を行うこととなつた都道府県の知事若しくは知事の指定する職員若しくは当該知事若しくは知事の指定する職員から当該事務の一部を分掌する職員に事故がある場合においてこれらの事務を代理する歳入徴収官等をいう。

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