債権管理事務取扱規則 第八条

(帳簿への記載又は記録を行なうべき時期の特例)

昭和三十一年大蔵省令第八十六号

令第八条第一号に規定する財務省令で定める債権は、同号に掲げる債権で納入の告知をしなければならないもののうち、その利払期又は履行期限から起算して二十日前の日が当該利払期又は履行期限の属する年度の前年度の三月中における日に該当するものとし、同号に規定する財務省令で定めるときは、同月中における当該日以前の日とする。

第8条

(帳簿への記載又は記録を行なうべき時期の特例)

債権管理事務取扱規則の全文・目次(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)

第8条 (帳簿への記載又は記録を行なうべき時期の特例)

令第8条第1号に規定する財務省令で定める債権は、同号に掲げる債権で納入の告知をしなければならないもののうち、その利払期又は履行期限から起算して二十日前の日が当該利払期又は履行期限の属する年度の前年度の三月中における日に該当するものとし、同号に規定する財務省令で定めるときは、同月中における当該日以前の日とする。

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