債権管理事務取扱規則 第十一条

(発生年度の区分及び債権の種類)

昭和三十一年大蔵省令第八十六号

令第十条第一項第二号に規定する債権の発生年度の区分は、別表第一に定めるところによる。

2 令第十条第一項第三号に規定する債権の種類は、別表第二に定めるところによる。

第11条

(発生年度の区分及び債権の種類)

債権管理事務取扱規則の全文・目次(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)

第11条 (発生年度の区分及び債権の種類)

令第10条第1項第2号に規定する債権の発生年度の区分は、別表第一に定めるところによる。

2 令第10条第1項第3号に規定する債権の種類は、別表第二に定めるところによる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)債権管理事務取扱規則の全文・目次ページへ →
第11条(発生年度の区分及び債権の種類) | 債権管理事務取扱規則 | クラウド六法 | クラオリファイ