債権管理事務取扱規則 第十一条
(発生年度の区分及び債権の種類)
昭和三十一年大蔵省令第八十六号
令第十条第一項第二号に規定する債権の発生年度の区分は、別表第一に定めるところによる。
2 令第十条第一項第三号に規定する債権の種類は、別表第二に定めるところによる。
(発生年度の区分及び債権の種類)
債権管理事務取扱規則の全文・目次(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)
第11条 (発生年度の区分及び債権の種類)
令第10条第1項第2号に規定する債権の発生年度の区分は、別表第一に定めるところによる。
2 令第10条第1項第3号に規定する債権の種類は、別表第二に定めるところによる。