債権管理事務取扱規則 第十三条

(納入の告知に係る履行期限の設定及び弁済充当の順序)

昭和三十一年大蔵省令第八十六号

歳入徴収官等は、その所掌に属する債権の履行期限については、法令又は契約に定めがある場合を除き、法第十一条第一項の規定により債務者及び債権金額を確認した日から二十日以内における適宜の履行期限を定めるものとする。

2 歳入徴収官等は、次に掲げる債権について納入の告知をする場合に、納付された金額が当該債権の金額及び利息、延滞金又は一定の期間に応じて附する加算金(以下この項及び第二十条の二において「延滞金等」という。)の金額の合計額に足りないときは、その納付された金額を先ず当該債権に充当し、次いで延滞金等に充当する旨を明らかにすることができる。 一 法第三十三条第三項に規定する債権 二 歳入金に属する返納金以外の返納金に係る債権

第13条

(納入の告知に係る履行期限の設定及び弁済充当の順序)

債権管理事務取扱規則の全文・目次(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)

第13条 (納入の告知に係る履行期限の設定及び弁済充当の順序)

歳入徴収官等は、その所掌に属する債権の履行期限については、法令又は契約に定めがある場合を除き、法第11条第1項の規定により債務者及び債権金額を確認した日から二十日以内における適宜の履行期限を定めるものとする。

2 歳入徴収官等は、次に掲げる債権について納入の告知をする場合に、納付された金額が当該債権の金額及び利息、延滞金又は一定の期間に応じて附する加算金(以下この項及び第20条の2において「延滞金等」という。)の金額の合計額に足りないときは、その納付された金額を先ず当該債権に充当し、次いで延滞金等に充当する旨を明らかにすることができる。 一 法第33条第3項に規定する債権 二 歳入金に属する返納金以外の返納金に係る債権

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