クラウド六法債権管理事務取扱規則第三章 債権の管理の準則第十九条債権管理事務取扱規則 第十九条(電信戻入の準用)昭和三十一年大蔵省令第八十六号第十四条第四項の規定は、前三条の場合について準用する。この場合において、同項中「納入告知書」とあるのは、「納付書」と読み替えるものとする。